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三央産業株式会社

住宅購入の流れ


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マイホームの予算はいくら?

「さぁ~、家を買うぞ~!」と思った時、どうすればよいのでしょう。 まずは、ご予算を立ててみてください。あなたはどれぐらいの家を≪買う力≫があるのか、自己判断する 方法を伝授します。
1.自己資金 有り・無し  (有りの方   万円)
2.毎月いくら支払えますか?(現在の家賃+ガレージ代など)
この2つが出れば、総額がすぐに解ります。
※2,625%(変動)で算出

毎月払い(月々) 25年 30年 35年
6万円として 1.320万 1.494万 1.647万
8万円として 1.758万 1.992万 2.196万
10万円として 2.198万 2.490万 2.745万
12万円として 2.637万 2.988万 3.294万

優遇金利も多様にあります。 上記、金額よりも、最終支払額は下回ると思います。 上の表は、借り入れが出来る金額です。あなたはいくら払えますか?
いくら借りられるかではなく、まずいくら払えるかです。確実に支払える金額は、収入が同じ方でも ご家庭によって必ず違います。 家計簿とにらめっこしながら真剣に考えてください。
例)2.000万円(土地建物)+200万円(諸経費)+100万円(その他)=2.300万円
総額2.300万円の資金計画となります。

自己資金(現金)ですべてまかなう方は、諸経費が安くなります。
※諸経費 登記費用・融資関係費用・火災保険・仲介手数料・諸費税・固定資産税・印紙代・水道負担金など
※売主・仲介・銀行融資等の内容によって前後します。

自己資金700万円・ローン1.600万円の場合、売買代金の2割の自己資金(400万円 )とその他(300万円)をお持ちの方は、ローンの条件(金利が安い・保証料が要らない等)が、非常に良くなります。

自己資金0円で全額ローンの方は、非常にローンで苦労します。ローンがつくかつかないか、確立は2分の1です。 あなたの所得とやる気しだいで不可能ではありません。

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住宅ローンはどうやって選ぶの?

住宅ローン選びの一番のポイントは、金利タイプの選択です。 それぞれの特徴をチェックしておきましょう。

【固定金利型】
契約時に決まった金利が完済時まで適用されます。フラット35が代表的です。

【変動金利型】
年2回適用金利が改定されます。ただし、返済額の変更は5年ごとに行われます。返済額が増える場合はもとの返済額の1.25倍を超えないように調整されるため、金利上昇時には未払い利息が発生することもあります。

【固定金利選択型】
一定期間は、契約時の金利が適用され、一定期間が経過した時点でその後の金利タイプについて固定金利選択型か変動金利型のどちらかを選択できます。一定期間の設定は、3年、5年、7年、10年のように各金融機関でさまざまです。期間終了後の金利に応じて金利や返済額が変わるため、金利上昇のリスクがあります。
※一般に固定金利期間が短いほど金利が低く、2年から3年の固定金利選択型の場合、変動金利型よりも低いものが多くあります。

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購入にかかる諸経費って?
土地や家を売却すると諸経費がかかります。これは、双方にかかり、売買代金は安い が諸経費がとても高くついたなどという事があります。諸経費も総額の一部です。 充分に勉強しておいてください。
【購入時にかかる諸経費 】
1.仲介手数料  売買金額の3%+6万円
中古物件はほとんどかかります。新築住宅にかかる場合があります。売主・代理・仲介の表示を確認し、広告の問い合わせをするのも大切です。
2.登記費用
  1. A.所有権移転登記(土地・中古建物にかかります) 評価額×5%
  2. B.表示登記(建物の新築時にかかります)       
  3. C.保存登記(新築建物にかかります)
  4. D.抵当権設定登記(ローンを組んだ時)       借入金額の0.2%
3.融資関係費用
  1. A.申し込み手数料 (金融機関によって)  
  2. B.保証料 (通常100万円の借入で約2万円程度ですが最近は条件により無料の場合もあります)
  3. C.固定資産税の精算金 (日割りで計算します)
  4. D.印紙代 (売買契約書・借入契約書) 
  5. E.消費税  (土地は非課税・建物代金の5%)
  6. F.水道市納金 (新築住宅の場合に市に収めるお金) 約35万円
  7. G.火災保険  (ローンを組む時・銀行指定の場合が多い)
  8. H.管理費・修繕費積立金 (分譲マンション) 日割り清算
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家を買うと得する制度

住まいを取得するときにかかってくる税金には、減税措置が設けられているケースが多くあります。なかでも筆頭に挙げられるのが「住宅ローン控除」と「住宅取得資金贈与の特例」です。

【住宅ローン控除】
住宅ローンを借りて自宅の購入・新築・増改築などをしたときには、「住宅ローン控除」(所得税の住宅借入金等特別控除)を受けることができます。これは、住宅ローンの借入金残高に応じて所得税が減税される制度で、対象となるローン残高の上限は5000万円で、控除率は1%です。 控除期間は最長10年間となっていますが、控除額の最高合計は、
◆09年適用分500万円
◆10年適用分500万円
◆11年適用分400万円
◆12年年適用分300万円
◆13年年適用分200万円
というように、適用される年が後になるほど縮減されることになっています。
※住宅ローン控除は2013年の入居までと決められております。

【相続時精算課税制度】
親からの贈与が非課税になる制度で、宅取得資金の援助については、 贈与税の非課税枠が3500万円となります。

【住宅取得資金贈与の特例】
親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、500万円まで非課税になる制度です。

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不動産業者選びは?

不動産業者は、知事・大臣の許可を得て営業を行っています。京都府下だけでも 約3.500社(個人業者も含む)の業者があり、お客様も業者の選定が大変困難です。 ただし、不動産業者と一言で言っても、売買・賃貸・管理・建築関係・・・など、得意分野が分かれている場合があります。

購入を依頼するなら、情報量が多く、ローン関係に強い業者をお勧めします。
売却を考えるなら、営業力があり、広告の回数も多く、お客様のストックも多いところがベストです。

また地域的に強い、弱いもあり、業者選びもなかなか大変です。自分の目で不動産会社を見て、雰囲気を感じ取るのも1つの方法です。自分のために積極的に情報を集めて、知らせてくれる仲介業者を手に入れることが住宅購入のカギとなってくるでしょう。

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